敷地内であっても 外で飛行する場合は航空法にかかるのでFISSの提出をして下さい。

トイドローンなど屋内飛行をされる場合、航空法に触れないのでFISSなど申請は不要ですが、

倉庫内は電波(GPS)など遮断する障害物が多くなるので、十分な安全対策と距離が必要とされます。


逆に

トイドローンなど小型軽量ドローンは電波状況や風に影響されやすく、屋外飛行では特に注意が必要です。

小型ドローンでよく聞くのが、屋根より高く飛ばした途端、

上空の風に流され戻れなくなったりする事例が多いです。


離発着を道路でするなら、道路使用許可を取る必要があります。

ただし道路以外(敷地など)からの離発着で、飛行時に道路上空を飛んだなどでは必要はありません。


※道路に接地すると「道路交通法」、上空は「航空法」

※交通の妨げになる飛行は罰せられます。


基本的に 全国どの公園もドローン禁止とお考え下さい。

国土交通省ヘルプデスクに確認していただくと、飛行禁止エリアも含め教えてくれます。

まずは、飛行させたい川のどの地区辺りかを伝える用意が必要です。


無人航空機ヘルプデスク(飛行のルール、DIPS・FISSの操作方法等についてはこちらまで。)

    電話 : 050-5445-4451

受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

※正午~午後2時台は、他の時間帯に比べ入電数が比較的少なくなっております。



ここで飛ばせるエリアが聞き出せたなら、FISSへ申請し飛行可能です。

ただ、まだまだドローンは敵で見られる事も多く

プライバシーに配慮して、お近くの家や人にお声がけしておく対策準備があると良いかと思います。


DIPSの許可・申請の出ている人と機体で

「ヘリポートや空港周辺ではなく」「人も住居も少ない」「飛行高度は150m以下」

この上記の条件であればFISSの申請だけで完了です。


上記のどれかに引っかかる場合は、それらの許可を通してからになります。


勉強中(近日埋めます!)

より細かな制約があり、ほぼ許可は出ません。

人の多い場所は、極力避けてもらった方が安心です。


離発着させる事はないかと思いますが、

こういった場所を通過する際は上空を横切るのではなく

一度着陸して手に持って再び離陸といった絶対にそのエリアに事故・墜落を起こさない行動をして下さい。


DIPSの許可・申請の出ている人と機体で

「ヘリポートや空港周辺エリア外」「人口密集地以外」「飛行高度は150m以下」

この上記の条件を全てクリアであればFISSの申請で完了です。

上記のどれかに引っかかる場合は、それらの許可を通してからになります。


第三者の土地上空でドローンを飛行させる場合は、事前に許可を得ることが最低限のマナーといえます。

住宅があればプライバシーも必ず存在します。

ドローンは基本的に悪者扱いされるので、お近くの警察などへも伝えておくとクレーム対処をしてくれます。

(通報が入れば調書は必ず取りに来てしまいますので、、、)