講習団体では、必要な座学と実技の試験を合格とした者に「認定証」を発行し、
この発行した「認定証」は、登録義務とされたDIPS申請時に必要書類の一部簡略化に利用できます。
実際、何も持たずで通すのは、かなり時間を要する事になるので
そういった準備の省略になります。
必要な知識・技術、それらに対しての社会的責任感があるという意味に繋がります。
DIPSなどで申請するときに、重要な準備書類の一部として認定証の発行番号が簡略化の役目で使用できます。
これまでは法律や条例といったルールの範囲であれば、誰でもドローンを操縦することができました。
飛行形態によっては免許を所有していないとドローンを飛ばせない可能性が出てくるかと思います。
あくまでも予定です
2022年12月 免許制度施行
初心者 一等資格:18時間以上 一等資格:50時間以上
二等資格:10時間以上 二等資格:4時間以上
認定証有 一等資格:9時間以上 一等資格:10時間以上
二等資格:4時間以上 二等資格:2時間以上
かなり優遇されるようです
DID地区の目視外をされるのであれば一等資格で、これまでの認定証であれば2等資格です。
現在はレベル1~3の枠で許可されています。
・レベル1:目視内での手動操縦飛行
ドローンで空撮など
・レベル2:目視内での自動/自立飛行
測量や農業での農薬散布など
・レベル3:無人地帯における(補助者なし)目視外飛行
離島までや山間部での人がいない地域での配送実証実験などが これにあてはまります
ニュースでもご覧になったかも知れませんが、
「楽天」では離島や山間部での高度差での配送など レベル3の空域で実証実験が重ねられています
(現時点では ここまでは飛行可能)
(ここからは免許制導入後に増える項目)
・レベル4:有人地帯における(補助者なし)目視外飛行
市街地などで目視外飛行
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このレベル4は、有人地帯(街中)の配送で自立飛行するドローンに用意された枠です。
住居の集中する地帯でも、補助者なしに飛行させられる。
これが免許制で一番重要な鍵になっています。
※補助者とは 操縦者以外に安全監視員などを指します。
②一等資格/二等資格の2つの区分を儲ける。
一等資格は「第三者(他人)上空飛行に対応」するこが検討されています。
レベル4におけるドローン運用をする上で必須になってきます。
二等資格では、機体の種類や飛行方法で制限が加えられるようです。
③登録制度の導入+ドローン機体の対象を100g以上の機体に拡大
免許制の導入に合わせて、機体と操縦者を紐付ける登録制度も増えます。
④機体認証制度の導入
改造や自作機などではなく、国が機体の安全性や規格について認証した機体を選ぶことによって、
定期的な検査を定め安全性を保持していく制度。
これによって準備する書類が簡略化されたりがあるかも知れません。