ドローンを飛行させるには国土交通大臣による「飛行空域の許可」または「飛行方法の承認」を受ける必要があり、オンラインでいつでも登録できます。
重さ100g以上の機体は登録義務として定められています。
※ドローン情報基盤システム(DIPS)の「操作マニュアル」や
「申請書類の一部を省略することができる無人航空機」などを見ることができます
車に例えると
・車体の情報(製造社・車名・製造番号)
・運転手(名前・住所・免許証番号)
・目的(趣味・業務)
その運転手と車での
・走行禁止エリアの「許可」
・運転方法の「承認」
といった登録申請をするところです。
1. PCメール(フリーメールも可)
2. キャリアメール(@docomo.ne.jp @i.softbank.jp @ezweb.ne.jpほか)
よく見落としがちなのが「キャリアメール」でPCメールの受信環境です。
「迷惑メール」対策でPCメールの受信拒否になっていて、アカウント作成時で足踏みする方が多く見られます。
「@dips.mlit.go.jp」の受信拒否の解除をしておきましょう。
※登録する上で、登録者本人のPCやスマホを使う必要はありません。
※フリーメールでも登録可能です。
※改造をしていない場合、申請書類の一部を省略することができる無人航空機(別タブで開きます)を選択するだけです。
2 飛行マニュアル 以下の標準マニュアルを使用する場合は準備不要です。(必ず目を通してください)
※最新の飛行マニュアルは、飛行申請ガイド(ダウンロードファイル掲載情報)(別タブで開きます)にあります。
3 技能認証証明書 認証団体による技能認証を受けている場合は提出(写真・ナンバー)が必要です。
4 無人航空機取り扱い説明書 ※メーカーHPにある取説pdfなど利用すると便利です
5 その他添付資料 その他必要に応じてファイルを添付できます。
これらの審査には、提出より10開庁日以上(2週間~1ヶ月)は掛かります。
途中で修正が入ると、その日より再スタートとなるので注意して下さい。
まとめると「機体写真」「飛行マニュアル」「技能認定証」「説明書」「操縦者の個人情報」です。
「審査中」になっていれば、送信完了しています。
「作成中」の場合、送信は完了していません。「照会編集」ボタンを押下して再度送信を行ってください。
電子許可書はプリントして持ち歩くか、いつでも表示し提示できる様しておいて下さい。
ステータス一覧
(1) 「作成中」 :申請書の作成および作成中断中であり、未提出の状況
(2) 「補正申請作成中」 :提出先から補正指示を受けている状況
(3) 「審査中」 :申請書を提出先で審査中の状況
(4) 「審査終了」 :提出先での審査が終了し、許可書の発行手続き中の状況
(5) 「手続終了」 :許可書の発行手続きを含めて全ての手続きが完了している状況
(6) 「手続終了(取り下げ)」:申請書を取り下げた状況